ベンダーとの関係-方法 パート1ベンダー-リセラー

多くのロシアの企業は、 ベンダーが所有するソフトウェア(外国のソフトウェアを含む)を配布しています。 同時に、問題は必然的に適切な契約化から生じ、その結果、税金が発生します。 テキストの膨大な「シート」を省くために、この情報を意図的に2つの部分に分割しました。







関係の詳細を考えると、それらを2つのブロックに分割できます。







後続の各ブロックは前のブロックに依存するため、ブロックの設計が間違っていると新しい問題が発生します。



ベンダー-再販業者:どんな関係ですか?





ベンダーがソフトウェア製品をサードパーティ(エンドユーザー)に販売する権利を私たちに譲渡するとすぐに判断します。 ロシアの法律の観点からは、販売代理店がソフトウェアを使用するすべての可能な方法を提供し、エンドユーザーとの契約を締結する権利も提供するライセンス契約である必要があります。



したがって、司法慣行はこれについて語っています。



「...ライセンス契約の締結は、あらゆるベンダーのすべてのソフトウェアユーザーにとっての前提条件であり、その法的側面はロシア連邦の法律に反映されています(民法、パート4、第69章、記事1235-1240)(詳細を参照)ケース番号A65-3927 / 2015 of 09.28.2015。11th AAS)。



または

「...ソフトウェアライセンスの本質は、コンピュータープログラム自体をボックス形式または電子形式で購入することではなく、ライセンスを購入することです。これは、著作権所有者(開発会社)との契約の一部として知的活動の結果を使用する権利を所有者に与える特別な文書です。 ライセンス(ライセンス契約と同じ)は、ユーザーと著作権所有者との関係の基礎です。 ライセンス契約の締結は、すべてのベンダーのすべてのソフトウェアユーザーにとっての前提条件であり、その法的側面はロシア連邦の法律に反映されています(ロシア連邦民法、パート4、第69章、記事1235-1240)」(詳細は30.06の決定を参照してください。ケース番号A65-3927 / 2015の2015年)。




しかし、これは理論上です。





実際には(特に外国のベンダーとやり取りする場合)、契約の法的性質を判断することは事実上不可能です。

まず、ベンダーは原則として、エンドユーザー自身と契約を結びたいと考えています。 第二に、彼らはソフトウェアを販売する権利を与えますが、サブライセンス契約の締結を禁止します。



これは次のようになります。



ディストリビューターは、当社のソフトウェアおよびサービスを直接、またはディストリビューションネットワークを通じてエンドユーザーに広告、宣伝、販売する義務があります。



そしてすぐそこに:



ディストリビューターは、会社のソフトウェアのサブライセンサーとして行動することはできません。



この場合、契約は、コンテキストに応じて、エージェント契約またはサービス契約(または混合契約)として解釈できます。



再販業者にとってこれはどういう意味ですか?









ただし、そのような契約を締結する権利がない場合は、VAT免除の権利はありません。 これを考慮する必要があります。



段落によると。 26 p。2記事 ロシア連邦税法第149条、発明、実用新案、工業デザイン、電子コンピューター用プログラム、データベース、集積回路のトポロジー、生産秘密(ノウハウ)の独占的権利の譲渡に関する業務、および譲渡業務は付加価値税の免除ライセンス契約に基づいて示された知的活動の結果を使用する権利。 この点で、ソフトウェアを使用する権利の付加価値税の移転に対する免税は、ライセンス契約がある場合にのみ適用されます。



ライセンスの要素を含む混合契約がある場合、VAT免除は認められません。 これは、裁判所と財務省の両方によって示されています(たとえば、2010年7月10日の財務省番号03-07-07 / 66を参照)。



そして、このような場合に裁判所が言うことは次のとおりです。

「...著作権者のみが知的活動の結果に対する排他的権利を処分できます。これに関連して、仲介組織はソフトウェア製品を配布する権利を持ちますが、他の方法で使用する権利はありません。つまり、サブライセンス契約に基づいて移転する権利はありません。そのため、中間組織は相互に、およびエンドユーザーとサブライセンス契約を締結して、そのような操作をVATから免除することはできません」(詳細については、ケースNo. 2009年9月22日付けのA74-3204 / 2009、カーカシア共和国のAC)。




再販業者はエンドユーザーです。 どうする





再販業者がベンダーの契約条件に拘束されることは明らかであるため、この問題に関するイニシアチブにはリスクが伴います。



ベンダーがサブライセンスの譲渡を禁止している場合、ユーザーと締結する以外に何も残っていません。



これらすべての場合において、VATの免除は適用できません。



ベンダーの禁止に反するサブライセンス契約の締結は、エンドユーザーにとって危険です。 結局、それは税務当局やベンダーの要求による検査の対象にもなり得ます(実際、リセラーがライセンスを譲渡する権利を持っていない場合、製品の使用は違法と見なされる可能性があります)。



したがって、エンドユーザー(主に組織について話している)は、製品転送チェーンをチェックし、契約の合法性を確認する必要があります。



たとえば、いずれかの事件で、裁判所は文書の以下の欠点に注意を喚起しました(詳細については、2009年9月22日の事件番号A74-3204 / 2009の判決を参照してください。詳細はハカシア共和国)。





そのような情報がないため、これらの契約に基づく特定の種類および量のソフトウェアに対する非独占的権利の実装を追跡することはできません。



この場合、裁判所は別の重要な結論を下しました。

「...申請者は、当該契約に基づくサブライセンシーであり、サブライセンサーがライセンシーによる第三者とのサブライセンス契約を締結するために著作権所有者の書面による同意を証明する必要がないため、リスクにさらされ、ソフトウェアを使用する権利と結論を証明しなかった「著作権所有者によってライセンシーに提供される方法の枠組みにおける第三者とのサブライセンス契約。」




したがって、契約だけでなく、その履歴も確認することが特に重要です。

ベンダーのトピックは非常に広範囲です。 次のパートでは、ベンダー(外国のベンダーを含む)との取引における課税問題をさらに詳しく調べます。



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