複数の出願人に特許料の特権を付与することについて

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小規模企業である発明の1つの出願の2人の出願人は、2人の出願人がいるという事実を理由に、Rospatentが出願料を50%減額することを拒否する状況に直面しました。この状況は、料金に関する規則のパラグラフ15で規定されていません。 さらに、Rospatentは、料金を引き下げる権利を各自に問いませんでした。



規則の第15項に従って、1件の申請に対して複数の申請者から手数料を減額する要求がほとんどない場合、これが最初のそのような場合であり、この状況で規則を適用する慣行が形成されていない場合、申請者は要求とともにRospatent局に申請しました状況分析の実施について。



一定の期間内に、申請者は、いくつかの申請者(小企業)への給付の申請に関する規制が規制に含まれていないため、給付の申請が許可されるという回答を受け取りました。



つまり 複数の出願人が1つの特許出願を提出し、それぞれが小企業としての特許料免除の権利を持っている場合、そのような免除はすべての出願人に認められなければなりません。



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