「春」ぞの最埌のステップ

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最近、ロシアの議員は、人暩を尊重するように䞍十分に蚭蚈された法埋を可決したした。 このような立法行為の䞭で最も隒々しいのは、2016幎7月に採択された「反テロ」法案 連邊法374号、連邊法375号であり、人々は「春法」ず呌ばれたした。 いく぀かの法埋には、ロシアの䜏民の生掻に深刻な圱響を及がす可胜性のある共鳎芏範が含たれおいたした。 特に、非報告犯眪の非報告、゜ヌシャルネットワヌクでのテロの呌びかけ、宗教的な宣教掻動の芏制、通信事業者およびナヌザヌメッセヌゞの情報の普及の䞻催者による保管に関する芏範が远加されたした。



この蚘事では、プラむバシヌの暩利を脅かし、ロシア連邊憲法およびその他の倚くの芏制法を遵守しないため、ナヌザヌデヌタの保存の修正に぀いお説明したす。



改正の本質



「春の法埋」に基づく改正によれば、2018幎7月1日以降の情報発信の䞻催者以䞋「ARI」ず呌びたすおよび通信事業者は、音声情報、テキストおよびビデオメッセヌゞ、画像およびナヌザヌメッセヌゞのその他のコンテンツを6か月間、およびメタデヌタ1を保存する必芁がありたすARI幎および3幎の電気通信事業者。



さらに、「春の法埋」によれば、ナヌザヌのトラフィックずメッセヌゞを保存する矩務は、あらゆるタむプの通信サヌビスを提䟛する人にたで及んでいたすそしおそのうちの20人のみです。 ただし、2018幎4月19日、2018 幎4月12日付のロシア連邊政府什第445号が公匏の法的情報ポヌタルに公開されたした。これにより、すべおのナヌザヌの察応を保存すべきフレヌムワヌク内の通信サヌビスのリストが明確になりたしたたずえば、攟送サヌビスは含たれたせんでした。 新しいルヌルは 7月1日から音声ずsms に斜行され、オペレヌタヌは10月1日からナヌザヌのむンタヌネットトラフィックをドキュメントに埓っお保存する必芁がありたす。 保管は30日以内に実行する必芁があり、保管容量は5幎間で15増加したす。

「法什により刀断するず、締め切りは最終的なものではありたせん。 しかし、䞻な質問は、ロシアのナヌザヌの少なくずも半分が暗号化されたトラフィックを持っおいる堎合、どのような目的でトラフィックを保存する必芁があるかです。 たた、テレグラムのブロックに関連しお、暗号化およびブロックのバむパス手段ぞの関心が爆発的に高たっおいたす。」 ず 、むンタヌネット研究所の戊略プロゞェクト担圓ディレクタヌ、むリヌナ・レボワは述べおいたす。
゜フトりェアによる蓄積手段は、運甚怜玢手段の実斜を目的ずするコミュニケヌション手段の䞀郚であり、「コミュニケヌション手段」の定矩に該圓するため、アヌトのパラグラフ3に基づく必須認蚌の察象ずなりたす。 連邊法41「コミュニケヌション」。



デヌタストレヌゞデバむスの生産ず認蚌の問題はただ解決されおいたせん。 通信事業者は、「ゲヌムのルヌル」が定匏化されるたでに数幎が経過する可胜性があるず信じる傟向があり、SORMの堎合ず同じように状況が発展する可胜性がある 特定のメヌカヌは「䞊から」決定されたす。 掚定によるず、認蚌手順の耇雑さを考慮しお、適切な手順を開発するのに2〜3幎かかる堎合がありたす。



党䜓像ずしお、ARIず通信事業者には、それぞれ1幎間ず3幎間、ナヌザヌメタデヌタ受信、送信、配信、電子メッセヌゞの凊理に関する情報を保存する矩務があるこずを思い出しおください。 「春の修正」が斜行された埌、法執行機関は、犯眪を調査する際に、ナヌザヌメッセヌゞずメタデヌタのコンテンツ党䜓にアクセスする暩利を取埗したす。 ARIは、ナヌザヌからの暗号化された電子メッセヌゞを解読する調査機関を支揎する矩務もありたす情報法第10.1項の4.1項。 これらの条項に基づいお、ロシアのFSBは2017幎にTelegramメッセンゞャヌにキヌの解読を芁求したしたが、それはロシアではブロックされおいたした ただし、これたでのずころ法務省のみ。



キャンセルの詊み



2016幎、「春の法を拒吊する」嘆願曞は、ロシア公共むニシアチブのりェブサむトで100,000の眲名を獲埗したしたが、ロシア連邊政府の䞋の専門家䜜業グルヌプは、その怜蚎の結果、「春の法則」を廃止しないこずを掚奚したした 。 プラむバシヌ暩の䟵害に関する䞀郚の専門家の結論は無芖され、郚門の回答は正匏な回答に過ぎたせんでした。



「春の法埋」を正圓化する専門家の意芋草案で、欧州の経隓、すなわち、2006幎3月15日のEU指什2006/24 / ECいわゆるデヌタ保持指什 が2014幎に取り消されたこずに蚀及したこずは興味深いです。 指什によれば、ペヌロッパのナヌザヌのデヌタは、6か月から2幎たで電気通信䌚瀟によっお保存されるべきでした。 この指什は、EU叞法裁刀所の決定により廃止されたした。 ペヌロッパ人は、プラむバシヌの暩利に察する指什の矛盟に気付きたした。 EU叞法裁刀所は、カテゎリに関係なくナヌザヌデヌタを長期間保存するための詳现な条件が存圚しない堎合、ナヌザヌデヌタを保存するずプラむバシヌの暩利が䟵害され、デヌタの悪甚、違法アクセス、䜿甚のリスクが高たるず結論付けたした。 その埌、この指什ぞの蚀及は、請願「専門家意芋」の最終版から削陀されたした。



憲法䞊の察立



間違いなく、ナヌザヌメッセヌゞず呌び出しはプラむバシヌ情報に関連しおいたす。 「春の法埋」で芏定されおいるように、電気通信事業者およびARIによるすべおのナヌザヌトラフィックの保管、ならびに予備的な叞法決定なしの法執行機関ぞの送信は、ロシア連邊憲法第23条および第24条によっお保蚌されるプラむバシヌ、個人および家族の秘密に察する暩利を䟵害したす。



ロシア連邊憲法第55条は、囜家防衛ず囜家安党保障を確保するために、憲法制床、道埳、健康、暩利、および他者の正圓な利益の基盀を保護するために、必芁に応じお連邊法によっお人暩および公民暩が制限される堎合があるこずを芏定しおいたす。 ただし、ロシア連邊憲法第23条および第24条で保蚌されおいる暩利ず自由、憲法䞊の芏範は特別な保護を提䟛するものであり、緊急事態でも制限の察象にはなりたせん。



したがっお、すべおのナヌザヌの情報を保存する通信事業者ずARIに察する矩務は、䞀般に通信の機密保持の暩利を䟵害する恐れがあり、ロシアのすべおのナヌザヌの機密情報に無制限にアクセスするリスクを生み出したす。



ご存知のように、ロシアにはロシア連邊憲法裁刀所を通じお憲法䞊の暩利を保護する法的メカニズムがありたす。 プラむバシヌの暩利が䟵害されおいるナヌザヌは、ロシア連邊憲法裁刀所を通じお「春の法埋」に異議を申し立おるこずができたすが、それは特定のケヌスの枠組み内でのみです。 したがっお、ロシア連邊憲法裁刀所でこのような問題を提起するには、関連する修正が発効し、法執行機関がそれを斜行し始めるのを埅぀必芁がありたす。 「春の法」が斜行されるたで、倧統領、州䞋院、連邊評議䌚、ロシア連邊政府、たたはロシア連邊の構成゚ンティティの立法/執行機関である最高圓局のみがそれに挑戊するこずができたす。



ロシア連邊の他の法埋ずの察立



憲法に加えお、ペルシャ人の保管に関する「春の法埋」は、倚くの連邊法に反しおおり、この法埋の制定レベルが䜎いこずを瀺しおいたす。



個人デヌタ法



プラむバシヌの暩利は、個人デヌタに関する連邊法を含め、ロシアで保護されおおり、「春の法埋」の芏定は本質的に矛盟しおいたす。



個人デヌタに関する法埋の意味では、ナヌザヌサブスクラむバヌを識別する情報を含むコンテンツはすべお、個人デヌタに関連したす。 通信事業者およびARIによるナヌザヌ加入者の情報の収集、保存、および送信は、個人デヌタの凊理ずしお認定されたす。 バむオメトリック個人デヌタ、個人デヌタの特別なカテゎリヌも蓄積されたデヌタ配列に衚瀺されたす。䞀般に、個人ずその環境の私生掻党䜓がこれらのデヌタの助けず非垞に詳现に比范されたす。



アヌトに埓っお。 1995幎8月12日の連邊法の13 N144-「手術調査掻動に぀いお」、通信事業者は手術調査掻動に埓事する団䜓に属しおいたせんが、実際には、意図された技術的手段の運転者になりたす。運甚䞊の怜玢手段およびこれらの資金に関するデヌタの配列党䜓。



ロシア連邊の電気通信およびマスコミュニケヌション省は、貯蔵斜蚭の技術的保護に関する芁件を確立したすが芏則7項、RF PP No. 445、そのような芁件が情報システムの個人デヌタ保護に関する䞀般的な芁件ずどのように重なるかはただ明確ではありたせん。 たずえば、SORMの堎合、FSBは個人デヌタの運営者であり、個人情報は州の秘密管理䜓制を含む保護に埓事しおいたす。 残念ながら、「春の法埋」には異なるロゞックがあり、膚倧な量のナヌザヌデヌタを民間セクタヌ、぀たり通信事業者自身ずARIに保存および保護する矩務を攟棄しおいたすデヌタ凊理ルヌルず朜圚的なリヌクの違反に぀いおも責任を負いたす。



䞀般に、「春の法埋」は個人デヌタに関する法埋の以䞋の条項ず矛盟するずすでに蚀われおいたす。



第6条。デヌタ凊理は、個人デヌタの䞻題の暩利ず自由を䟵害しおはなりたせん。 「春の法埋」は、通信事業者ずORIがナヌザヌの電子通信を長期間保持し、叞法の芁求に぀いお留保するこずなく法執行官に提䟛する必芁があるため、通信ず通信のプラむバシヌず機密性に察する暩利を脅かしおいたす。



第14条個人デヌタの察象者が個人デヌタにアクセスする暩利。 凊理された情報の䞍均䞀性のために、個人デヌタの䞻題のこの暩利を行䜿するこずは䞍可胜です。 デヌタを曎新する暩利の行䜿にも問題がありたす。



セクション19 。 デヌタオペレヌタヌは、個人デヌタを拡散から保護するために必芁な察策を講じる必芁がありたす暗号化の䜿甚を含む。 「春の法埋」から、法執行機関は、原則ずしお、同意を埗るこずなく、裁刀所の決定なしに、ナヌザヌデヌタに無制限にアクセスできるこずになりたす。



ロシア連邊刑法



アヌトによるず。 刑法第138条、通信の秘密の䟵害、電話での䌚話、郵䟿、電信、たたは垂民の他のメッセヌゞは、眰金、矯正、たたは匷制劎働によっお眰せられたす。 公匏の地䜍を䜿甚したこの犯眪の委蚗に぀いおは、懲圹刑が科されたす。 ロシア連邊刑法のこれらの芏定は、「春の法埋」によっお無芖されおいたす。通信事業者ずORIは、ナヌザヌの電子メッセヌゞず通話の蚘録を保存し、法執行機関に提䟛するこずで、Artの䞋で犯眪を犯す可胜性があるこずは明らかです。 ロシア連邊刑法第138条、たたはそのような犯眪は、電気通信事業者たたはARIによるデヌタストレヌゞの芏則のわずかな違反で犯される可胜性がありたす。



刑事蚎蚟法



ロシア連邊刑事蚎蚟法第186条は、電話やその他の䌚話の管理ず蚘録は裁刀所の決定に基づいお蚱可される堎合があり、堎合によっおは、被害者、蚌人たたはその近芪者に察する脅嚁がある堎合、これらの人の曞面による芁求に応じお蚱可されるこずを芏定しおいたす。 ただし、「春の法埋」では、ナヌザヌトラフィックの蚘録を蚱可する裁刀所の決定を取埗する必芁性に぀いおは蚀及されおいたせん。 「春の法埋」によれば、ナヌザヌデヌタの保存蚘録は、通信事業者によっおデフォルトで行われなければならず、暩限のある機関たたは裁刀所によっお特別な行為が行われるこずはありたせん。



調査掻動に関する法埋



「ARDに関する法埋」のセクション5では、運甚䞊の調査措眮を実斜する際に、プラむバシヌ、個人および家族の秘密、および通信に関する人ず垂民の暩利の順守を尊重する必芁があるず芏定されおいたす。 この憲法䞊の暩利の制限は、裁刀所の呜什ず特定の情報 犯眪の兆候、犯眪を犯した人、囜家や軍、経枈、情報、たたは環境の安党を脅かすむベント行動に぀いお によっおのみ可胜ですArt。 。8。



連邊保安局法



FSBの法埋は、反テロ組織の長による通信、 裁刀所呜什、および動機づけられた請願のプラむバシヌに察する垂民の暩利を䟵害する可胜性のあるテロ察策も芁求しおいたすFSBに関する連邊法9.1条。



ご芧のずおり、ARDの枠組みで通信のプラむバシヌずプラむバシヌの暩利を制限する堎合、裁刀所の参加ずその決定は必須です。 しかし、「春の法埋」は、裁刀所の決定を行う必芁性を芏定しおおらず、同時に他の立法行為CC、CCPなどぞの倉曎を導入しおいたせん。 「春の法埋」では、ナヌザヌの憲法䞊の暩利ずその個人デヌタの保護の保蚌も芏定されおいたせん。



おわりに



技術ずむンタヌネットの包括的な開発の文脈においお、たた最新のニュヌスに照らしお、「春の法埋」は重芁か぀非垞に脆匱な法的機関、プラむバシヌ暩保護研究所にen倧な損害を䞎えおいたす。 民間䌁業ず法執行機関の䞡方による、ナヌザヌデヌタのarbitrary意的で制埡されない䞍適切な䜿甚のリスクが高い。 さらに、法埋の䜜成者は、デヌタ分野で高䟡な機噚を蚭眮し、「春の法埋」に準拠するためにその他の費甚を負担する必芁がある、通信事業者やARIなどのビゞネス郚門に察する法埋のマむナスの圱響も評䟡しなかったず考えられたす。 電気通信事業者Megafon、MTS、VimpelCom、Tele2は、法の斜行に耐え難いコストを求め、2.2兆ルヌブルず掚定したした。 䞀郚の専門家によるず、この金額は10兆ルヌブルを超える可胜性がありたす。



Center for Digital Rightsの゚グれクティブディレクタヌであるDenis Lukash氏によるず、今日、通信事業者による通信法の違反は、Roskomnadzorの領土圓局によっお、通信事業者がアヌトのパヌト3に基づいお責任を負うラむセンス条件の違反ずしお解釈されたす。 14.1ロシア連邊の管理コヌド。 「通信に関する法埋」のいく぀かの芏定により䟋倖が蚭けられおおり、この芏定の䞋では、コヌドの他の条項によっお責任が盎接導入されおいたす。 Roskomnadzorの機関は、貯蔵斜蚭を運甚する行為の眲名者の1぀であるため、電気通信事業者の貯蔵斜蚭の欠劂に関する情報を垞に所有したす芏則6項、RF PP No. 445。



電子通信デヌタは、犯眪の調査、被害​​者ず容疑者の特定、容疑者の犯眪珟堎ぞのリンクに圹立぀可胜性がありたす。 ただし、手順、定矩、明確に定匏化された条件、およびナヌザヌずサブスクラむバヌデヌタぞの保存ずアクセスの根拠の詳现な説明がないず、垂民の私生掻の尊重ず政府の介入ずの間の公正なバランスを維持するこずが困難になりたす。 情報の保存に関する「春の法埋」は、䞀般的なアプロヌチを順守しおいたす。具䜓的には、プラむバシヌの基本的な暩利を保持せずに、すべおの電子通信デヌタやその他のメッセヌゞを保存する必芁がありたす。 すぐに、これらの立法䞊の誀りが実際に発生したす。



この蚘事で説明されおいる「春の法埋」の法的矛盟に加えお、問題の財務面、むンタヌネットトラフィックの暗号化の問題、ストレヌゞ斜蚭の運甚にかかる電力コスト、およびコメントで議論するこずを提案するその他の偎面も泚意が必芁です。



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