ソフトウェア特許は存続しなければならない:アメリカの慣行

画像

約100年間、特許庁と米国最高裁判所は、先例を通じて、抽象的なアイデア、自然現象、数学的アルゴリズムなどの特許権を争い、禁止しています。 それにもかかわらず、潜在的な特許保有者は、特許庁とすべての事例の裁判所を欺くのに苦労しており、特に今日では具体的ではなく、抽象的なアイデアやプログラムに非常に簡単に起因する可能性のあるソフトウェアソリューションでは、「禁止」カテゴリーに分類されないように努めています。



特に興味深いのは、抽象的なアイデアが依然として実用的である場合、特許性があることを裁判所は普遍的に認識していることですが、技術的解決策を実際に適用できるものと適用できないものに分けることはかなり難しい仕事です。 そして、第一審の裁判所で、あなたの発明に関する決定が12人の主婦のju審員によって下される場合、タスクは指数関数的に複雑になります。 この複雑さは、医学的/生物学的現象を使用するソフトウェアとソリューション(診断方法など-特に今では容易ではありません)に特に当てはまります。 これらの分野では非常に多くの場合、抽象的なアイデアは技術の不可欠な要素であり、裁判所は、アイデアの実際の適用と単なるアイデア自体との発明の間で明確な線を引く必要があります。 多くの場合、残念ながら、この区別は裁判所を免れます。



あなたの発明が何に関連し、米国で特許保護を申請できるかどうかを判断する際、最も重要な主要な先例に注意を払う必要があります。 いくつかのケースを分析した後、抽象性を定義するという概念を理解できます。



たとえば、 ビルスキーv。 Kappos(2010) 、最高裁判所は、発明の特許付与の拒否を支持しました。これは、抽象投資戦略に基づいて、産業の他のセグメントに投資することにより、エネルギー産業のあるセグメントで損失をヘッジする方法を説明しました。 この方法では、コンピューターで実装できると説明されていますが、裁判所はこの主張を受け入れませんでした。 抽象性を避けるために、発明の公式に処理デバイス、センサー、データウェアハウスを追加するだけでは不十分です。



次は、 メイヨーコラボレーティブSvcです。 v。 Prometheus Labs 。裁判所は、薬物に対する個々の患者の反応に基づいて、用量調整に関連する発明の特許性を分析しました。 裁判所は、薬物に対する患者の反応は自然法であると認識し、この方法は特許を取得できないと判断しました。 この決定は非常に物議をかもしました。 私たちの同僚の多く、生物医学で働いている米国の弁理士は、(保護の範囲を形成する)発明の公式は単に不十分に書かれていると述べました。 しかし、先例が生じました。 この場合、実際には、アイデアが抽象的かどうかを判断するために初めて2段階のテストが適用されました。 このテストは、 Alice Corp.によって非常に大きなケースで最初に説明されたため、Aliceテストと呼ばれます v CLS銀行 。 このテストによれば、アイデアが抽象的である場合、裁判所は「発明のアイデア」を構成する発明に「もっと何か」があるかどうかを調べる必要があります。 彼らは良いテストを考え出し、今ではすべてがうまくいくようです。



残念ながら、裁判所は再び「もっと何か」を解釈するのに苦労しています。 多分すぐに、彼らは「もっと何か」を定義するためのテストを思い付くでしょうか? そして、ここでは再帰の匂いがします。 その結果、IT分野の多くの弁理士および発明者は、裁判所がどのようにアリステストを実施するかを予測するのが不明確であることを非常に懸念しています。

画像



興味深いことに、11月1日のかなり新しいケース( Amdocs v Openet Telecom )で、連邦控訴裁判所( CAFC )は、アリステストの適用に関して裁判所間でまだ混乱が生じていることを強調し、正直に認め、このテストを適用するケース。



これは「もっと何か」とは何ですか?



基本的に、実際には、特別な方法で技術的に改善できるソフトウェアまたはハードウェアソリューションです。 言い換えれば、本発明がコンピューター(または特定のコンポーネント)のパフォーマンスを技術的に改善することを目的としている場合、特許を取得できます(少なくともそうすべきです)。 アメリカの慣行が「技術的改善」のさらに別のテストに向かっていることが顕著になりました。 技術的な解決策は、技術的な改善を通じて技術的な問題を解決する必要があります。 特に興味深いのは、ロシアではこの慣行が長年にわたって機能しており、特許出願の際に出願人が示さなければならない明確な概念があり、これが「技術的結果」と呼ばれることです。 技術的結果は、本発明を実施する方法によって直接得られた製品を使用する場合を含む、方法の実施または製品の製造または使用において客観的に明示される技術的効果、現象、特性などの特性です。 アメリカの特許実務は先例を通してロシアの実務に近づいていることがわかります。



技術的な問題に対する技術的な解決策を提供する場合、ソフトウェアは特許性があると結論付けることができます。 これは、特別な注意が払われるべき非常に重要なポイントです。 もちろん、特許性の基準を忘れてはなりません:世界の新規性、進歩性(この分野の専門家にとっては自明でないこと)、および産業への適用可能性。

画像






現実には、法律は通常に戻り、ある程度の予測可能性を提供する必要があります。 申請者は、直面する可能性のあることを理解する必要があります。 残念ながら、米国の慣行には「移行期間」があります。 ソフトウェアは非常に難しく(プログラミングではなくアーキテクチャの観点から)、革新的(流行語)であり、社会にとって重要です。したがって、ソフトウェアは特許を取得できない、またはソフトウェア特許がまもなく消滅すると言うのは無謀でしょう。 ソフトウェアの特許を取得する場合、虐待的な発明者自身が抽象的な異端の特許を取得し、これを利用して業界の発展を阻止しようとしていなければ、問題が少なくなり、多くの開発者が否定的に反応しません。



All Articles