誰が予備申請書を提出できますか?
最近まで、USPTOでの特許出願の提出は、発明者または発明者のチームを代表してのみ許可され、法人を含む他者を代表しては許可されていませんでした。 発明の権利を法人に譲渡するには、追加の申請(譲渡)が必要でした。 Leahy-Smith America Invents Act(AIA)[1]に従って、2012年9月16日以降、特許申請プロセスの最初から、仮出願の提出時を含め、申請者による法人を示すことが可能になりました。 ただし、これは、申請の「書類」提出でのみ行うことができます。申請者としての法人の指定は、AIA14(申請データシート)の形式でのみ提供され、発明の予備申請と通常申請の両方に使用でき、SB16形式では提供されないためです( EFS-Webシステム[2]を介して予備的な申請書を電子的に提出する暫定的なカバーシート)。
予備申請の物理的な電子提出は、どの国の誰でも行うことができます。 EFS-Webシステムは非常に使いやすく、安定しています。 特許料の額は、申請プロセスでビルトイン計算機によって直接決定され、小規模企業の場合、通常、出願のページ数に応じて130〜200ドルです。 支払い方法はいくつかありますが、最も便利なのはクレジットカードです。 スモールビジネスエンティティのステータスを証明する必要はありませんが、適切なチェックボックスを設定して宣言するだけで十分です。
事前申請要件
予備出願には、少なくとも、自然言語による説明と、英語で記入されたSB16フォームが含まれている必要があります。 本格的な特許出願とは異なり、暫定出願の説明には特別な要件は課されていません。 たとえば、科学論文の形式の資料、学位論文の要約、研究開発に関する報告書の説明文などに適しています。 本発明の理解に貢献する場合、アプリケーションにはイラストも含まれることが好ましい。 イラストは白黒の対照的な画像である必要があります。 写真を特別な方法でラスタライズして、情報を大幅に失うことなく印刷やコピーに適しているようにすることは理にかなっています。 説明と図は、組み込みのフルフォントセットを含む.pdf形式で提示する必要があります。 SB16フォームはEFS-Webからダウンロードできます。
それでは、次は何ですか?
仮出願で特許を取得する場合は、通常の特許出願(非仮出願または実用出願)に変換する必要があります。 さらに、後継出願の優先順位と特許の開始日は、予備出願の出願日までに確立されます。 仮出願が英語で提出されなかった場合、12か月の期間が満了する前にその後の操作を行う場合、出願自体および参照に含まれる資料の英語への翻訳を提出する必要があります。 予備出願を伴うその後の訴訟には、アメリカの特許代理人または弁理士(弁護士)の関与が必要です。 仮申請で何もしなければ、12か月後には実質的に役に立たなくなります。
予備出願は何を提供しますか?
予備申請は試験に合格せず、公開されませんが、申請者は、対応する料金を支払えば、申請書の認証されたコピーを受け取ることができます。 アプリケーションの認証されたコピーは、共同事業を作成する際の当事者の貢献を修正する手段として、投資目論見書への添付として、科学的優位性の証拠として使用できます。
仮出願は米国の国内特許出願であり、仮出願の優先日を維持しつつ、国際特許出願および他の国での特許出願の基礎となる場合があります。
予備申請では、申請の事実を広告に使用し、申請日から12か月以内に製品に警告ラベル「特許出願中」を適用することができます。
落とし穴
予備出願の提出が容易なため、早期の特許取得のための経済的で効果的なツールになります。 同時に、固有の制限を覚えておく必要があります。 仮出願の場合、以前に出願された出願について優先順位を取得することはできません。
予備申請は変更できません。 仮出願の説明および例示における本発明の不完全な開示は、仮出願にその特徴が開示されていない後継出願の請求項が、後の開始日につながる可能性のある変換の日付に対応する、試験のより遅い優先日を有するという事実につながる可能性があります特許の有効性。
ロシアで作成された発明について、米国での予備出願(およびRospatentを迂回する他の州での出願)は、現在のロシア連邦の法律に違反しています(ロシア連邦民法第1395条。外国および国際機関における発明または実用新案の特許)そしてアートの下で罰金のリスクを作成します。 7.28ロシア連邦行政法(外国における工業所有権の特許を取得するための確立された手続きの違反)-千から二千ルーブルの市民、法人のために-五万から八万ルーブル。 また、特許出願に国家機密である情報がある場合、刑事訴追のリスクもあります。 この場合、国家は依然としてロシア領土で発明を創出したという事実を証明しなければならないことは明らかです。
[1] en.wikipedia.org/wiki/Leahy-Smith_America_Invents_Act
[2] efs.uspto.gov/efile/portal/efs-unregistered