G8オープンデータ憲章の実施に関するドイツの国家計画





数日前、ドイツ内務大臣は文書「G8オープンデータ憲章を実施するための連邦政府の国家行動計画」(G8オープンデータ憲章の実施のための連邦政府行動計画)を発表しました。



この憲章は、2013年6月にアイルランドで開催されたG8サミットで採択され、次の原則に基づいています。

  1. プライバシーが保護されている場合、政府データはデフォルトでオープンとして公開されます。
  2. 質の高いタイムリーで詳細なオープンデータの公開
  3. 再利用のためにデータをできるだけ便利にするために、できるだけ多くのデータをできるだけ多くの形式でリリースします。
  4. 管理の改善により、データ収集、標準、および公開プロセスに関する専門知識と透明性を提供します。
  5. 革新を開発し刺激するためのユーザーとの協議およびデータの公開。




この行動計画の下で、ドイツ連邦政府は次の義務を引き受けます。



  1. 規制やその他のツールの開発を通じて、可能な限り多くのデータの公開を確保する。

  2. できるだけ多くの既存の政府データセットを公開します。

  3. GovDataは、連邦、州、および地方政府の中央ポータルになります。
  4. 市民社会、ビジネス、ジャーナリスト、研究コミュニティと定期的に対話する。




計画全体は、省のウェブサイトで読むことができます-http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/2014/national-action-plan-open-data.html



間違いなく、計画の最も重要な規定は、「デフォルトでデータを開く」という原則の実装です。 すべての状態データがオープンデータとして正確に提供される必要があるという事実。



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