流通契約の翻訳の難しさ

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外国のソフトウェアをインポートするときに直面する主な問題は、付加価値税の免除と通関の適用の合法性に関連しています。



ベンダーが提供する国際契約に関しては、多くの場合、ソフトウェアの販売促進とそれに続く再販(市場と販売)の権利をソフトウェアに「供給する」という問題です。 実際には、当事者はエンドユーザーへの転送のためにソフトウェアライセンスを購入することに同意しました。 さらに、キー、ディスク、および印刷されたドキュメントの配信条件が続く場合がありますが、これはすべてネットワーク経由で取得できます。



そのような契約の文言は何に帰着しますか?



まず、ディストリビューターが使用する税制(簡易または一般)に関係なく、ディストリビューション契約に基づいて報酬を移転する際に、非居住者にVATを支払う必要があります。



第二に、ソフトウェア配布でドングルまたはディスクを配送する場合、税関で申告する金額と、有形のメディアを転送せずに「電子配送」に通関が必要かどうかは明確ではありません。



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そのため、問題を解決するには、国際契約のローカライズが必要になります。 一方では、実際に合意の種類を変えて、ロシアの法律の要件に沿って合意をもたらす必要があります。 一方、ベンダーにこれらの変更を重要でないものとして受け入れるよう説得する必要があります。



タスクは簡単ではありませんが、知識を身につければ、数ステップでそれに対処できます。



VAT免除



主なものから始めましょう。 ロシアのVATから契約上の支払いを免除するには、ロシアの法律に基づくライセンス契約のすべての要件を満たす必要があります。



税法の観点から見ると、ライセンス契約に基づいてプログラムを使用する権利の実施は、供給契約に基づく製品としてのソフトウェアの販売とは対照的に、VAT(税法149条の段落26、段落2)を免除されます。 この状況では、そもそも、特定の種類の契約の選択が関係しています。 これについては、 コンピュータープログラムとデータベースの操作に関するVATの記事を参照してください。



「ライセンス契約」の概念は、税法では開示されていません。 したがって、私たちは、民法の条件を使用する必要があります。これにより、ライセンス契約の3つの主要な要件が提示されます。



1)ソフトウェアの使用方法の表示。

2)ライセンス料の額の調整。

3)ライセンスの対象の決定。



その他の条件はオプションです。 取るに足らないものとして脇に置いておきます。



一見したところ、配布契約には、ソフトウェアを使用する許可された方法に必要な条件が含まれています。販売業者は、ソフトウェアを販売および販売(市場および販売)する権利を与えられます。 しかし、これは間違いです。 完全なライセンスを取得するには、契約に追加の権利を導入する必要があります。その権利の構成は、ソフトウェアがその後エンドユーザーに提供される方法によって異なります。



外国のソフトウェアが有形のメディアでロシアに輸入される場合、ソフトウェアのコピーを輸入して配布する権利が必要になります。 当事者が電子配信に同意する場合、少なくともソフトウェアを複製する権利が必要です。 これに加えて、電子配信には通常、エンドユーザーとサブライセンス契約を結ぶ許可が必要です。



次に、ライセンス料契約の条件を明確にする必要があります。 「価値の支払い」または「収入の共有」についてのあいまいな文言は、ここでは適切ではありません。 それらは、ライセンス契約の観点から指定する必要があります。配布契約に基づくすべての支払いは、ソフトウェアを使用する許可された権利のライセンス料を表していることを示す必要があります。



結論として、ディストリビューター契約では、ライセンスされたソフトウェアを明確に示す必要があります(たとえば、契約の付録で)、または調整する方法を確立する必要があります(たとえば、請求書を送信することによって)。



通関



通関手続きについて。 外国のソフトウェアの販売業者は、通関の必要性の問題にしばしば苦労しています。



簡単にするために、2006年3月17日付N 15-14 / 8524「インターネットを介して送信される情報の通関について」の書面で、連邦税関が期限内に提供する説明を参照します。



その中で、FCSは、法律は「国際情報交換への電子的通信手段による情報製品の転送を分類しない」と述べた。 さらに、(c)ロシア連邦の情報製品の領土への輸入(輸出)とは、「物理媒体上の情報(文書)の移動」のみを意味します。



したがって、ソフトウェアまたはその他の情報製品に関しては、分類コードと関税率はありません。



これを念頭に置いて、FCSは、「通関は、光ファイバー通信または衛星チャネルを介してインターネット経由で転送される情報(コンピュータープログラム、モバイルコンテンツ)ではなく、ロシア連邦の税関国境を越えて運ばれる商品の影響を受ける」という結論に達しました。指定された情報、すなわち 「マテリアルキャリア(レーザーディスク、フロッピーディスク、カセットなど)。」



この書簡に示されている規範的行為は存在しなくなりましたが、それにもかかわらず、現代の法律と法執行の論理は保存されています。



そのため、現在、ロシア連邦税関法では、物品とは、情報キャリアを含む税関国境を越えて移動する動産を直接意味します(ロシア連邦労働法第35段落1、第4条)。



したがって、ネットワークを介したソフトウェア配布の電子配信の場合、通関は行われません。 同時に、有形メディアでのソフトウェアの配信には、必要なすべての通関手続きの遵守が必要です。 ただし、宣言では有形メディアのコストのみを指定でき、VATなしでライセンス料を支払うライセンス契約に基づいてソフトウェア自体が転送されます。



したがって、税関や税務当局との混乱を避けるために、流通協定の条件を明確にする必要があります。 契約のローカライズは、契約の主題を変更しませんが、ビジネスの実施を大幅に簡素化します。



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