ソフトウェアトランザクションのVAT免除

2008年の初めに、2007年7月19日の連邦法N195-が活発に議論され、コンピュータープログラムおよびデータベースに対する権利を行使する際のVAT免除の規定に関する税法(NK)の改正が導入されました。 3年が経ち、財務省は、給付金を適用する手順に関する意見を表明し、開発者と販売業者は彼らのために契約スキームを調整し、情熱は落ち着きました。 ただし、業界全体のVAT回避スキームが税務当局の監視下にある2008年以降の期間の税務監査の時期が来ています。 彼らは裁判所に立っていますか? それを理解してみましょう。



改正の本質から始めましょう。 法律は、VAT(課税対象外)は、電子コンピューター、データベース、および知的活動の示された結果を使用する権利に対する排他的権利のロシア連邦領土での販売(および譲渡、パフォーマンス、自己ニーズの提供)の対象ではないことを定めていますライセンス契約に基づきます。 一見、これはトリッキーな定式化ではないように見えますが、ソフトウェアを作成および配布するための実際のスキームにどの程度完全に当てはまりますか?



最初の近似として、利益は少なくとも排他的権利の疎外に関する合意(民法(CC)の第1285条)とライセンス契約(民法の第1285条)に適用されることがわかります。 これらのタイプの契約の違いは次のとおりです。 コンピュータープログラムまたはデータベースに対する排他的権利の疎外に関する合意に基づき、著者または他の著作権者は、その権利の取得者に完全に彼に属する著作物への排他的権利を移転または移転することを約束します。 ライセンス契約の締結は、ライセンシーへの排他的権利の譲渡を伴うものではなく、権利所有者による契約で定められた制限内でコンピュータープログラムまたはデータベースを使用する権利の付与を伴います。



そして、すべてがそれほど単純ではなくなります。 第一に、コンピュータープログラムおよびデータベースへの排他的権利の譲渡も、Art。 排他的権利とライセンス契約の疎外に関する合意による民法の1233。 さらに、コンピュータープログラムおよびデータベースに対する排他的権利を使用する権利の譲渡および/または付与は、以下の種類の契約の下で可能です。

•著作権契約契約(民法1288条);

•コンピュータプログラムおよびデータベースの作成に関する合意(民法1296条)。

•ソフトウェアが副産物として作成された契約契約(ロシア連邦民法1297条)。

•州または地方自治体の契約(民法1298条)

•商業的譲歩の合意(民法1027条)。



VAT免除は適用されますか? 実際、上記の契約の特別な主題にもかかわらず、それらのソフトウェアに対する排他的権利の移転または付与は、完全な権利の疎外またはライセンスの付与のよく知られたモデルに帰着します。



第二に、ライセンス契約に基づいて取得したソフトウェアを使用する権利は、サブライセンス契約に基づいてライセンサーの書面による同意を得て、ライセンシーによってさらに譲渡される場合があります。 この場合、法律に基づいて、ライセンス契約の規則がサブライセンス契約に適用されます。 これは、ライセンス契約に有効なVATの免除に関する規則が、サブライセンス契約に基づいて権利を行使する場合にも適用されることを意味しますか?



そして第三に、原則として、ソフトウェアまたはその権利の譲渡(お好みに応じて)には、追加のサービス(作品)、技術サポートおよびメンテナンスの提供が伴い、複雑なソフトウェアに関しては、そのインストール、デバッグ、および実装のためのサービスも提供される場合があります。 関連サービスの実装をどうしますか? それらの価値を契約の価格と区別してVATを請求する必要はありますか?



まず、開発中にソフトウェアの権利を取得する主な方法に対処することを提案します。



コンピュータープログラムおよびデータベースの作成に関する契約のVAT





残念ながら、VAT免除に関する議論された規範には、それが適用される契約の1つのタイプのみへの直接参照が含まれています。 彼らが言うように、ライセンス契約に基づいて権利を付与することは「疑い外」です。 しかし、残り、そして何よりもまず、排他的権利が発生することに基づくこれらの契約はどうでしょうか? 残念ながら、それらは記事で直接名付けられていないため、税法当局に民法への重要な言及で根拠がないと納得しない場合、利益の適用を拒否されるリスクがあります。



この種の契約は、排他的権利をソフトウェアに移転するための主要な契約設計として民法で直接示されているため、疎外に関する契約の下で独占的権利を販売する際に特権を使用する可能性について誰も(税務当局でさえ)疑念を抱いてはならないと考えています。 同時に、この契約は、新しい所有者に独占権を譲渡する唯一の理由からはほど遠いものです。



したがって、民法の第1288条第2項に基づきます。 著者の契約契約は、著者が作成しなければならないソフトウェアに対する排他的権利の顧客への疎外、または契約により定められた制限内でこのソフトウェアを使用する権利の顧客への提供を規定する場合があります。 2番目はライセンス契約です。 したがって、著者の契約契約に基づいてコンピュータープログラムおよびデータベースに対する権利を取得する場合、VAT免除を適用する必要があると合理的に考えることができます。



状況は非常にまれです、なぜなら 著者の契約契約は、請負業者が個人(著者)であると想定しています。 したがって、VATを支払う著者の義務の発生は、原則として、彼が起業家としての活動を実行する場合にのみ言うことができます。 この場合、起業家は通常、簡素化された税制を使用します。 しかし、何でも起こりますが、彼らが言うように、あなたは歌から言葉を捨てることはできません。



さらに興味深いのは、ソフトウェアの作成に関する契約の状況です。これは、最も一般的に使用される開発契約の種類です。



コンピュータープログラムまたはデータベースが作成された契約のもとで(注文により)作成された場合、請負業者(執行者)と顧客との間の契約によって別途提供されない限り、そのようなプログラムまたはデータベースの排他的権利は顧客に帰属します(民法1296条) )



この場合、立法者は、公式の作品を作成する場合のように、ソフトウェア開発の顧客をさらに保護するために、顧客に対する作品の排他的権利の推定を確立しました。



この規定から、税務当局は、顧客が法律に基づいて契約に基づいて開発されたソフトウェアに対する排他的権利を有するため、当該契約の下では排他的権利は譲渡されないと結論付けます(2008年1月22日付けのRF財務省の手紙N 03-07 -11/23、ロシア連邦財務省の書簡2008年4月1日N 03-07-15 / 44、モスクワ市の連邦税務局の書簡2008年8月11日N 19-11 / 75222)。



ただし、この位置は完全ではありません。 第一に、税法では、利益の適用が可能なコンピュータープログラムおよびデータベースへの独占的権利の移転に関する特定のタイプの合意の表示はありません。 第二に、契約の下でソフトウェアに排他的権利を譲渡することは不可能であるという結論は疑わしい。



2番目の論文の開発では、主題に関して、プログラムとデータベースの開発の契約が著者の契約と異ならないという事実を参照できます。 区別は、主題の構成に従ってのみ行われます。請負業者(民法1296条)は法人として機能し、原作者の契約(民法1228条)-個人です。 同時に、著者の注文の契約に関する記事には、排他的権利またはライセンス契約の疎外に関する契約の条項の適用への参照が含まれています。そうでなければ。 ただし、顧客による権利の所有権の推定の確立は、請負業者(請負業者)からの譲渡なしに注文したソフトウェアの作成の瞬間からの排他的権利の発生を意味するものではありません。



作品全体の著作権は、元々その作者が所有しています。 したがって、著作権契約のもとで、または公式の仕事に関する法律の規定に基づいて、著作者がその作成を(注文により)行った作業契約の下で執行者として行動する組織は、まず著者からそのような権利を取得する必要があります。 したがって、作成者と請負業者からの譲渡なしに、ソフトウェアの独占的権利を顧客に発生させることはできません。



同様に、当事者が顧客へのそのような権利の移転を提供したときに顧客のためのソフトウェアの作成が提供されなかった作業契約の下でも問題を解決できます。



それでも、この問題に関する法執行の慣行がないため、税のリスクを最小限に抑えるために、プログラムとデータベースを作成するときは、排他的権利の疎外に関する別個の合意に基づいて、それらに対する排他的権利を取得することのみをお勧めします。 上記の法の規則および契約の自由の原則は、当事者がソフトウェアの作成作業の資金を提供する契約を締結することを妨げません。



これで記事の最初の部分は終わりです。 さらに、一般の人々の利益のために、VATの適用の問題が考慮されます。

•サブライセンス契約のチェーンを通じて権利を移転する場合。

•ボックスソフトウェアの売買契約およびOEM製品の一部として。

•追加のサポートおよびソフトウェアサポートサービス。

•対外経済取引についても同様。



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