Saasはサービスまたはライセンスですか?

私は、SaaSとは何か、それが規制されている民法の規定についての議論に少し貢献したいと思います。 さて、またはこの引数を続行します。 私の意見では、SaaSはライセンスです。 私の主張は次のとおりです。



SaaSとライセンスを区別する意見が1つあります。それは、プログラムがハードドライブにインストールされているか、リモートアクセスであるかです。 リモートアクセスの場合、プログラムの「使用」には適用されないという議論があります。 プログラムを含む著作権オブジェクトを使用するための可能なオプションは、民法の記事1270のパート2にリストされています。 ライセンス契約は、プログラムを使用する権利に特化した契約です(民法1235条)。 つまり、プログラムの「使用」がない場合、その使用に基づいた契約はライセンス契約ではないことがわかります。 したがって、ライセンス契約に基づく支払いはVATから免除されるため、VATを支払う必要があるため、税務上の影響が生じます(税法の段落26、段落2、149条)。



それでも、プログラムの「使用」に関連するもののリストを注意深く見ると、第1270条第2項のサブパラグラフ5「オリジナルのコピーまたは作品のコピー」に注意を払うことができます。 コピーとは、有形の作品のコピー(記事1268の1項)ですが、作品のコピーは電子形式(記事1275の1項)でも存在できます。 第1270項の第5項では、レンタルはコンピュータープログラムには適用されないと記載されていますが、例外があります。プログラムがメインレンタルオブジェクトである場合、そのようなレンタルはプログラムの使用です。 プログラム(たとえば、電子コピー)をレンタルする場合は、それを使用し、使用する場合は、ライセンス契約が必要であることがわかります。 したがって、SaaSは、ライセンス契約に基づいたレンタルプログラムと見なすことができます。 ただし、賃貸料の支払いは堅実な金額(民法630条)でのみ可能です。つまり、この場合、プログラムの使用量にSaaS支払いを結び付けることはできません。



わかりましたが、民法のもう1つの条項、つまり、第1270条第3項があります。これは、作業の実際の適用はその使用ではないことを示しています。 この議論は、プログラムの機能的な使用(つまり、その使用)が使用されていないという事実を正当化し、使用がない場合、ライセンス契約はありません。 実際、民法第1279条のこの規定は、ライセンス契約はプログラムのコピーを取得するためにのみ必要であり、ライセンス契約を使用する必要はないことを示唆しています。 ディスク上のプログラムを購入するか、サイトからプログラムをダウンロードするのは論理的であり、このプログラムの使用に対してではなく、このプログラムに対して支払います。 したがって、SaaS契約は、そのアプリケーションではなく、プログラムの提供を提供するような方法で策定する必要があります。



結論:SaaSは、電子形式のプログラムのレンタルコピーと見なすことができます。 この場合、SaaS契約はライセンス契約と見なすことができます。これにより、VATなしでその下で支払いを行うことができますが、支払いは固定金額でのみ確立できます。



このような立場の賛否両論について議論するのは興味深い。



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