インターネットプロバイダーはロシア連邦の民法に登場します

ロシア連邦大統領の下の民法の成文化と改善の評議会は、民法の修正案を準備した。 新しい民法のセクションVIIの第1253条は、「インターネット上で資料を転送したり、このネットワーク(インターネットプロバイダー)に資料を投稿したりする行為を実行する者の責任の特徴」と呼ばれます。



この記事では、プロバイダー(ホスティングプロバイダー、ソーシャルネットワークの所有者、集合ブログ、ISPなど)がユーザーの著作権侵害の責任から解放される条件について説明します。



セクション1253 '。 インターネット上での素材の転送またはこのネットワーク(インターネットプロバイダー)での素材の配置に関するアクションを実行する人の責任の特徴。



1.インターネット上で素材を転送するインターネットプロバイダーは、次の条件に従って、そのような転送に起因する知的財産権の侵害について責任を負いません。



1)インターネットプロバイダーは、素材を転送する技術的プロセスを確保するために行われた変更を除き、指定された素材を受け取った後に変更しません。



2)インターネットプロバイダーは、知的活動の対応する結果または個人化手段の対応する結果の使用が、そのような結果または個人化手段を含む資料の転送を開始した人による使用が違法であることを知りませんでした。



2.インターネット上に資料を配置するサービスを提供するインターネットプロバイダーは、次の条件に従って、顧客または彼の指示によりインターネット上に資料を配置することに起因する知的財産権の侵害に対して責任を負いません。



1)インターネットプロバイダーは、知的活動の対応する結果またはそのような資料に含まれる個別化の手段の使用が違法であることを知らず、知らないはずでした。



2)第三者が知的財産権の侵害に関する書面をインターネット上に投稿した結果として第三者から受け取った場合、インターネットプロバイダーは、インターネットプロバイダーに関する連邦法で規定されている知的財産権の侵害の結果を排除することを目的とした措置を速やかに講じました。


したがって、提供された素材を変更せず、偽造者であることがわからない場合、プロバイダーは責任を免除されます。 しかし、プロバイダーが材料の配置サービスを顧客に提供した場合、偽造に関する声明を受け取った場合、彼はそれを排除するためにタイムリーな措置を講じる義務があります。



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